130万円の壁は終わり?150万円までOKになる扶養の話【2025年10月改正】

社会保険と手続き

2025年10月から、ちょっと大事な制度変更があります。
とくに「大学生の子どもを扶養に入れてる親」や「収入がギリギリ130万円の学生さん」は要チェック。


第1章| そもそも「扶養から外れる」ってどういうこと?

家族が社会保険に加入していると、
一定の収入以下の家族(=配偶者や子ども)を
「被扶養者」として保険に入れることができます。

つまり、扶養される側は「保険料を払わなくていい」のがメリット。
でも、収入が多くなると外れてしまうんですね。

これが俗に言う「130万円の壁」。

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第2章| 変更のポイント:150万円に引き上げ!

今回の変更では、次のように変わります。

  • 対象:19歳以上23歳未満の人(だいたい大学生)
  • これまで:年間収入130万円未満なら扶養OK
  • これから:年間収入150万円未満まで扶養OKに!

つまり、「ちょっとバイト多めでも扶養から外れにくくなる」んです。

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第3章|なぜこのタイミングで?

背景には「少子化対策」があります。

親の経済負担を少しでも減らそう、
バイトを頑張る学生の保険料負担も減らそう、
という考えから、政府が見直しに動いたわけですね。

同じタイミングで、税金の扶養控除(特定扶養控除)の見直しもあるので、「子どもが稼いだら損になる」状態を減らす狙いがあります。

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第4章| いつから?誰が対象?

2025年10月1日以降に扶養認定される場合が対象になります。

注意したいのは、

  • 「認定日が10月1日以降」じゃないと新ルールは適用されない
  • それ以前の申請にはいままで通り130万円ルールが適用される

という点。

「うちの子、今年のうちに申請しようと思ってたけど、
10月以降のほうがよさそう!」というケースもありえます。

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第5章| ここに気をつけて!

ただし、以下の点は要注意。

  • 年収が150万円未満でも扶養に入れない場合もある
     →同居や仕送り状況、学生かどうかなども見られます。
  • 短期間に稼ぎすぎるとアウト
     →「年間換算」で150万円を超えると判定されることも。
  • あくまで社会保険の話
     →税金(扶養控除)は別ルールなので混同しないように!
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 まとめ

「130万円の壁」から「150万円の壁」へ。
でも、全部の人がラクになるわけではありません。

  • タイミングを間違えると旧ルールが適用される
  • 条件を満たしても扶養に入れないケースがある
  • 税と保険、それぞれ違うラインがある

学生さんも保護者の方も、今のうちから情報整理しておくのがおすすめです。

✴︎ こんな人は早めにチェック!

  • バイト代が年間130万円を超えそうな大学生
  • 扶養のままでいたいけど、収入がギリギリな人
  • 10月以降に扶養の申請を考えているご家庭
  • パートやフリーターから進学を検討している人
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「うちの子、該当しそうだけど?」
「認定日はどの時点を見ればいいの?」
「税金の扶養とはどう違うの?」

そんな疑問があれば、ぜひご相談ください。

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