こんにちは、みなさん。
今日は、個人で社会保険に加入するメリットについて詳しくお話ししたいと思います。
2024年10月からの社会保険適用拡大により扶養者としてではなく個人で社会保険に加入するということについて注目をあつめています。
2024年10月からの社会保険適用拡大がどのようなものかというと、従来は社会保険の加入対象外だった従業員数50人以上の企業で働いている一部のパートタイムや短時間労働者も、加入が義務付けられるようになります。具体的には、以下の条件を満たす人が新たに社会保険(健康保険と厚生年金)に加入しなければならなくなります。
週の労働時間が20時間以上であること
これまで適用外だった人でも、週に20時間以上働く場合は社会保険の加入対象となります。
月収が88,000円以上であること
賃金が月額88,000円以上(年収106万円以上)である場合、パートやアルバイトでも社会保険に加入する必要があります。月収がこの基準を下回る場合は対象外です。
勤務期間が2ヶ月を超える見込みであること
雇用期間が短期(2ヶ月以内)であれば対象外となりますが、2ヶ月以上勤務する見込みがある場合は加入が義務付けられます。
では、扶養としてではなく、個人で社会保険に入るメリットはなんでしょうか。
将来の年金額が増える
個人で厚生年金に加入する最大のメリットは、将来的に受け取る年金額が増えることです。
厚生年金は、加入者の収入に基づいて計算されるため、長く働き、収入が高いほど受給額が増えます。
一方、扶養に入っていると基礎年金のみが支給され、その額は少額です。
働いて得る報酬が加味される厚生年金を受け取ることで、老後の生活をより安定させることができます。
老後に必要な生活費や医療費の増加に備えるためにも、自ら保険料を納めておく方が将来的に有利です。
病気やケガによる収入の減少リスクに対応できる
個人で健康保険に加入している場合、傷病手当金が支給されるため、病気やケガで働けなくなった際も一定期間、収入を確保できます。
扶養に入っている場合にはこの保障がないため、病気やケガで働けなくなるリスクに対応できません。
働くことにより、収入がある程度保障されることで、家族全体の生活基盤が安定し、万が一の事態にも備えられる点が重要です。
傷病手当金
傷病手当金は、健康保険に加入している被保険者が病気やけがで仕事を休んだ場合に、給与の減少を補うために支給される給付金です。この制度は、労働者が安心して療養に専念できるように、一定期間、収入の一部を保障するために設けられています。
1. 支給対象者
傷病手当金は、次の条件を満たす健康保険の被保険者が対象です。
- 業務外で発生した病気やけがによって仕事を休んでいること(労災は対象外)
- 連続して3日以上仕事を休んでいること(待機期間)
- 休業中に給与が支払われていない、または給与が傷病手当金よりも少ないこと
2. 支給額
傷病手当金の支給額は、標準報酬日額の3分の2です。
標準報酬日額とは、病気やけがの前の12ヶ月間の平均月収(標準報酬月額)を30日で割った金額です。
具体的には、給与の約3分の2が支給される形となり、給与が支払われていない場合でも、経済的なサポートを受けることができます。
例: 標準報酬月額が30万円の場合、標準報酬日額は30万円 ÷ 30日 = 1万円となり、傷病手当金は1万円 × 2/3 = 6,666円/日が支給されます。
3. 支給期間
傷病手当金は、最長で1年6ヶ月間支給されます。
これは、病気やけがが長期にわたる場合でも、生活費を補うために長期間支援が受けられることを意味します。
4. 支給開始のタイミング
傷病手当金は、連続して3日間の待機期間が経過した後、4日目以降から支給されます。
この待機期間は有給休暇や会社からの賃金支払いがあった場合でも適用されます。(有休もOK)
たとえば、最初の3日間は無給ですが、4日目から傷病手当金の支給が開始されます。
出産手当手当金
出産手当金は、健康保険に加入している女性被保険者が、出産のために仕事を休んだ期間中に支給される給付金です。主に、出産による収入減少を補い、安心して出産や育児に専念できるようにサポートする制度です。
1. 支給対象者
出産手当金の対象者は、次の条件を満たす健康保険の被保険者です。
- 健康保険に加入している被保険者であること
- 出産のために仕事を休んでいること
- 休業中に給与が支払われていない、または給与が出産手当金よりも少ないこと
なお、退職後でも、退職日までに1年以上健康保険に加入していた場合や、退職時に出産手当金の支給要件を満たしている場合、出産手当金を受け取ることができます。
2. 支給期間
出産手当金は、出産のために仕事を休んだ期間に支給されます。その期間は次の通りです。
- 出産予定日の42日前(多胎妊娠の場合は98日前)から出産後56日目までの範囲内で支給されます。
- もし出産予定日よりも遅れて出産した場合、実際の出産日までの休業日数も支給の対象になります。
たとえば、出産予定日より2週間遅れて出産した場合、予定日の42日前から出産日までの56日間の全てが支給対象となります。
3. 支給額
出産手当金の支給額は、標準報酬日額の3分の2に相当します。
標準報酬日額は、出産手当金の支給開始日以前の12ヶ月間の平均給与(標準報酬月額)を基に計算されます。
例:標準報酬月額が30万円の場合、標準報酬日額は30万円 ÷ 30日 = 1万円となり、出産手当金は1万円 × 2/3 = 6,666円/日が支給されます。
保険の負担を会社と折半できる
健康保険や厚生年金保険の保険料は、会社が半分を負担してくれるため、実質的な負担が軽減されます。
個人事業主や扶養内での保険料負担は全額自己負担になるため、実際の支払いが大きくなりますが、会社員であればその負担を軽減できます。
特に健康保険料は、医療サービスの利用頻度が高くなるとその価値が増すため、実質的な経済的メリットは見逃せません。
安心して医療を受けられる点での利便性も高いです。
高額療養費制度の適用範囲が広い
会社の健康保険では、高額療養費制度が適用される範囲が広がるため、医療費の自己負担額が大幅に軽減されることがあります。
例えば、入院や手術などで医療費が高額になった場合、一定の上限を超えた分は健康保険から還付されます。
これは扶養の健康保険でも利用できますが、会社員としての保険加入者は、より手厚い補償が得られることがあります。
限度額の計算方法
所得に応じて5段階に分かれた自己負担限度額が設定されています。
たとえば、標準報酬月額が50万円の場合、1ヶ月の自己負担限度額は約87,430円です。
会社の健康保険の優位性
会社の健康保険には、組合健保や協会けんぽがあり、一部の健康保険組合では、「付加給付制度」と呼ばれる制度を設けており、法定の高額療養費とは別に、さらに自己負担を軽減する追加給付を行っています。
例えば、自己負担限度額がさらに数千円引き下げられたり、医療費の自己負担分を一定割合還付する制度が存在することがあります。
付加給付ですが、扶養家族として加入している場合は受けられないことが一般的です。
これは国民健康保険には通常見られない制度で、会社の健康保険の大きなメリットとなります。
付加的な福利厚生
会社によっては、健康保険や厚生年金保険に加えて、独自の福利厚生が用意されている場合があります。
例えば、健康診断の補助(通常の定期健康診断の場合、一人1回1万円ほどかかります)や、インフルエンザ予防接種の費用補助などが受けられる場合があります。
また、厚生年金基金など、会社独自の年金制度を導入している企業もあり、通常の厚生年金にプラスして年金給付を受け取ることができる場合もあります。
これにより、より一層の安心感を得ることができます。
このように、主婦の方にとっても、自分で健康保険と厚生年金に加入する選択は、将来的な保障と経済的安定を得るための有効な手段となります。
みなさん、社会保険のメリットはわかりましたか?
ではまた次回お会いしましょう♪