こんにちは、みなさん。
今日は、男性の育児に関する休暇について詳しくお話ししたいと思います。
社会全体で男女平等の意識が高まり、女性だけでなく男性も家庭や育児に積極的に関わるべきだという考え方が広まりました。
また、長時間労働の是正や働き方改革が進む中で、男性もワークライフバランスを重視する風潮が強まっています。
日本では、育児休業制度を拡充するために法改正が行われました。
特に、2021年の「改正育児・介護休業法」により、男性の育児休業の取得促進が進みました。
この法改正により、企業に対して男性社員に育休を促す義務が課され、取得しやすい環境が整備され男性の育休の普及が進んでいます。
目次
育児休業:制度
育児休業は、子どもが1歳になるまでの間に取得できる休暇です(特定の条件を満たすと、最長で2歳まで延長可能)。
女性とは違って産休はありませんので、子供が生まれた日から1歳になるまでが対象です。
法改正により、育児休業を2回に分けて取得できるようになりました。
育児休業は男女ともに取得可能で、正社員や契約社員、パートタイム社員も一定の条件を満たせば取得できます。
法律で保証された権利であり、企業が従業員の育児休業の申し出を拒否することは原則できません。
育児休業:給付率
育児休業給付金は、育児休業を取得している間に支給されるお金で、通常の給料の一部が支給されます。給付率は次の通りです。
給付率
- 休業開始から180日目まで:給料の67% が支給されます。
- 181日目以降:給料の50% が支給されます。
- 給付率については、すでに引き上げについて見直しが検討されています。
育児休業:社会保険料の免除
男性が育児休業を取得している間、一定の条件を満たせば、社会保険料(健康保険・厚生年金保険)が免除されます。
これは、育児休業中に収入が減少することに対する負担軽減のための措置です。
具体的な免除の内容について説明します。
対象となる社会保険料
- 健康保険料と厚生年金保険料
- 育休中は本人が負担する保険料だけでなく、会社が負担する保険料も免除されます。
育児休業中に厚生年金保険料が免除されてもその期間は将来の年金額を計算する際に、保険料を納めたものとして扱われます。
免除の対象期間
育児休業開始月から終了月まで、社会保険料が免除されます。
例えば、育児休業を月の途中で開始した場合、その月は保険料が請求されず翌月から請求されます。
(参考)パパ・ママ育休プラス
パパママ育休プラスは、両親が共に育児休業を取得する際、育児休業期間を延長できる特例制度です。
これにより、父親も母親も育児に積極的に参加できるように設計されています。
主なポイント
通常、育児休業は子どもが1歳になるまで取得できますが、パパママ育休プラスを利用することで、育休期間を最大1歳2ヶ月まで延長することができます。
両親が育休を取得することで、育児にかかる負担を分散でき、より柔軟な育児環境を作り出せます。
父親が育休を取ることで、母親が仕事に復帰しやすくなると同時に、父親も育児に積極的に参加することで家族全体の絆が深まります。
育休の延長
- 両親が共に育児休業を取得する場合、それぞれが最大1年間の育休を取れるため、合わせて育児期間が1歳2ヶ月まで延長されます。
- 具体的には、母親が育休を取った後に父親も育休を取ることで、子どもが1歳2ヶ月になるまで育児休業を取ることが可能です。
取得条件
- 父親と母親がともに育児休業を取得することが条件です。どちらか一方が育休を取得しているだけでは、パパママ育休プラスは適用されません。
- 両親が取得する育休の期間は、連続していなくても構いません。例えば、母親が先に取得し、その後に父親が育休を取得することもできます。
給付金
- パパママ育休プラスの期間中も、通常の育児休業給付金と同様に、育休中に給与の一部が支給されます。
- 具体的には、育休の最初の180日間は給与の67%、それ以降は50%が支給されます。
分割取得
パパママ育休プラスを利用することで、両親がそれぞれ2回に分けて育児休業を取得することが可能です。
これにより、父親が産後の直後だけでなく、育児が必要な他のタイミングでも休みを取ることができ、柔軟な育児参加が実現します。
出生時育児休業:制度等
出生時育児休業(産後パパ育休)は、2022年10月から始まった新しい制度で、男性が子どもの誕生直後から育児に専念できるように設けられた休業制度です。
これにより、父親も子どもの誕生に合わせて育児に積極的に参加できる機会が増えました。
出生時育児休業の主なポイント
取得期間
- 子どもの出生後8週間以内に、最大4週間(28日間)まで育児休業を取得することができます。
- この4週間の休業は、2回に分けて取得することも可能です。これにより、父親が仕事のスケジュールに合わせて柔軟に休みを取れるようになっています。また、出生時育児休業を2回に分けて取得することができるため、家族の状況に応じて柔軟に育児休業を取りやすくなります。例えば、最初の数週間は育児のサポートに集中し、その後は再び仕事に戻り、また後に必要な時期に休みを取る、といった使い方が可能です。
給付金
出生時育児休業中も、通常の育児休業と同じように「育児休業給付金」が支給されます。
最初の180日間は給与の67%が、181日目以降は給与の50%が支給されます。
対象者
- 子どもが生まれた父親(生物学的な父親だけでなく、養子縁組をする父親なども対象です)が対象で、雇用されている全ての男性が利用できます。
- パートタイムや契約社員などの雇用形態でも条件を満たせば取得可能です。
政府は男性の育児休業取得率向上を目指していますが、現実にはまだ取得率が低い傾向があります。
2022年度の男性の育休取得率は約14%にとどまっていますが、2025年には取得率30%を目指しています。
日本政府は、男性の育休取得を促進するために法改正を行い、助成金の提供や、育休取得を奨励する企業への支援策を進めています。
また、育休取得に関する広報活動を通じて、社会全体で男性の育児参加を推進しています。
みなさん、男性の育休についての仕組みはわかりましたか?
ではまた次回お会いしましょう♪