子ども・子育て支援金とは?独身税と言われる理由と給与への影響を解説

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最近ニュースやSNSで
「子ども・子育て支援金」という言葉を見かけることが増えてきました。

「給料が減る制度なの?」
「独身税って本当?」
「給与明細はどう変わるの?」

こんな疑問を持っている方も多いと思います。

子ども・子育て支援金は、少子化対策の財源を確保するために創設される制度で、2026年度から段階的に導入される予定です。

会社員の場合は、健康保険料とあわせて給与から徴収される仕組みになるため、給与明細にも影響してくる可能性があります。

この記事では

・子ども・子育て支援金とはどんな制度なのか
・対象者は?
・子ども・子育て拠出金との違い
・「独身税」と言われる理由
・給与からの徴収方法
・いくら増える可能性があるのか
・企業として注意しておきたいポイント

について、できるだけ分かりやすく解説していきます。


子ども・子育て支援金とは

子ども・子育て支援金は、少子化対策のための財源を確保する目的で創設される制度です。

日本では少子化が急速に進んでおり、将来的には

・労働力人口の減少
・社会保障制度の維持
・経済成長への影響

など、社会全体への影響が懸念されています。

そのため、子育て支援のための財源を安定的に確保する仕組みとして、この制度の導入が進められています。

集められた支援金は、主に次のような子育て支援に使われる予定です。

・児童手当の拡充
・出産支援
・育児支援サービス
・共働き家庭の支援

つまり、子育て世帯だけではなく、社会全体で子育てを支える仕組みとして設計されています。

制度は一度に導入されるのではなく、2026年度から2028年度にかけて段階的に導入される予定で、負担額も徐々に調整されていく見込みです。

参考
内閣官房
こども未来戦略
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodomo_mirai/


対象者は?(誰が払う?)

子ども・子育て支援金は、医療保険制度を通じて徴収される仕組みになるため、基本的には医療保険の加入者が負担することになります。

対象になるのは主に次のような方です。

・会社員(健康保険加入者)
・自営業者など(国民健康保険加入者)
・後期高齢者医療制度の加入者

つまり、特定の人だけではなく、医療保険に加入している人全体が対象になる仕組みです。

会社員の場合は、健康保険料と同じように給与から控除される形になります。

なお、会社ごとの社会保険料の徴収方法によって、給与への影響が出るタイミングが変わる点には注意が必要です。

一般的には

・翌月徴収の会社
 →2026年5月給与から影響

・当月徴収の会社
 →2026年4月給与から影響

といった形になります。


子ども・子育て拠出金との違い

「子ども・子育て支援金」と似た制度に子ども・子育て拠出金があります。

こちらはすでに存在している制度で、児童手当などの財源として活用されています。

この拠出金は社会保険料とあわせて企業が負担している制度です。

そのため、従業員の給与明細には表示されません。

一方、子ども・子育て支援金は医療保険制度を通じて徴収される制度で、医療保険の加入者全体が負担する仕組みになります。

つまり

・子ども・子育て拠出金 → 企業負担(※今後もなくなりません)
・子ども・子育て支援金 → 社会全体で負担

という違いがあります。

参考
こども家庭庁
子ども・子育て支援制度
https://www.cfa.go.jp/


なぜ「独身税」と言われるのか

子ども・子育て支援金は子育て支援のための制度ですが、子どもがいない人や独身の人も負担対象になります。

そのためSNSなどでは
「独身税では?」
という声が出ることもあります。

ただし、制度としては独身者だけから徴収するものではなく、医療保険の加入者全体が対象になります。

政府としては、この制度を税金ではなく社会保障制度の一部として位置付けています。

少子化は社会全体に影響する問題であり、将来の社会保障制度を維持していくためには、子育て世帯だけでなく社会全体で支えていく必要があるという考え方が背景にあります。


会社員の場合の徴収方法

会社員の場合、子ども・子育て支援金は健康保険料とあわせて徴収される仕組みになります。

具体的には

・給与から控除
・会社がまとめて納付

という形になります。

イメージとしては、健康保険料や厚生年金保険料と同じように給与から天引きされる形です。

そのため制度が始まると、給与明細に新しい控除項目が追加される可能性があります。


子ども・子育て支援金はいくら増える?

具体的な負担額は収入や加入している医療保険によって異なりますが、制度設計の中では2026年度から2028年度にかけて段階的に負担が増えるとされています。

例えば協会けんぽの場合、制度導入当初は保険料率に0.23%上乗せされるイメージとされています。

この保険料は労使折半となるため、従業員の実際の負担は0.115%程度となります。

例えば月収30万円の方の場合、0.115%の負担となるため、月額で約350円程度の負担になるイメージです。


企業として注意したいポイント

この制度は企業の人事・労務実務にも影響する可能性があります。

まず考えられるのが給与計算への影響です。

健康保険料に上乗せされる形になる場合、給与計算システムの設定変更が必要になる可能性があります。

また、給与明細に新しい控除項目が追加されると、従業員から制度について質問を受けることも想定されます。

実際に顧問先の企業様からも
「給与明細はどう変わるの?」
「従業員には説明した方がいい?」

といったご相談をいただくことが増えてきました。

制度の詳細は今後も調整される可能性があるため、企業としても最新情報を確認しておくことが大切です。


まとめ

子ども・子育て支援金は、少子化対策の財源を確保するために創設される制度で、2026年度から医療保険制度を通じて徴収される予定です。

既存の子ども・子育て拠出金とは異なり、企業だけではなく医療保険の加入者全体が負担する仕組みになる点が特徴です。

給与明細や企業の給与計算にも影響する可能性があるため、制度の概要を理解し、今後の制度の動きを確認しておくことが重要です。

また、「子ども・子育て支援金はいくら?」「いつから給与に影響する?」といった疑問を持つ方も多いため、今後の制度の動きにも注目しておきましょう。